最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)123 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告理由第一点乃至第五点について。
原審は、原判決挙示の証拠にもとずいて、判示のごとき各般の事実関係を認定し、
右事実関係に依拠して、本件遺言書(乙第一号証)中「実兄Dニ家督相続人以外ノ
嫡出子アリタル時」の趣旨を、被上告人主張のごとく、右Dに跡取息子以外の嫡出
子があつたときを意味するものと解釈し、上告人の本訴請求を排斥したものである
ことは、原判文上明らかであるが、原判決の如上各事実の認定に違法なく、右事実
関係にもとずく遺言書の解釈も、また正当である。所論は、主として、原審の専権
に属する右事実関係の認定を争い、或は原審の認定しない事実に立脚して原審の判
断を非難するに帰着しその採用に値しないことは論なく、その他、原判決に採証の
法則、経験則の違反、若しくは判断の遺脱、審理不尽、理由不備等所論のごとき違
法あることは、みとめられない。論旨はいずれも採用することはできない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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